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賭博罪

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賭博罪


麻雀は金銭の敗者が勝者に金銭を支払うギャンブルであるが、
これは、賭博罪となる。

賭博罪(刑法185条)
五十万円以下の罰金又は科料に処せられる。

常習賭博罪(刑法186条1項)
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処せられる。

賭博場開張図利罪、博徒結合図利罪(刑法186条2項)
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処せられる。


レートが1000点あたり200円を超えるレート設定でない限り賭博罪による摘発が行われていないと言われている。






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